受給者の手続き

住所が変わったとき

「年金受給権者変更届」を郵送・FAX、またはお電話にてご連絡ください。

* 住所が変わると、基金からの大切な郵便物が届かず、年金のお支払いができなくなることがありますのでお引っ越しをされた際は必ず届出をお願いいたします。

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年金の受取口座を変更するとき

「年金受給権者変更届」を郵送にてご提出ください。

* 年金の受取口座の変更は1ヵ月以上のゆとりをもってお願いいたします。変更手続きが完了する前に旧口座を解約してしまいますと、年金の支払日に入金できない場合がありますので、ご注意ください。また、金融機関の支店統廃合等で口座番号が変更になる場合も変更の届出が必要となりますのでお願いいたします。

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氏名が変わったとき

「年金受給権者変更届」に戸籍抄本または住民票(コピーで可)を添えて郵送にてご提出ください。

* 氏名が変ったことにより、年金の受取口座の名義が変更になる場合は、お手数ですが「変更後受領方法」欄のご記入もお願いいたします。

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受給者本人が死亡したとき(ご遺族の方の手続き)

年金の受給権は死亡した月で失権となります。ご遺族の方が、死亡日の分かる公的書類(死亡診断書、戸籍抄本、住民票等)と、亡くなられた方の第1順位の遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)を添えて基金への届出を行ってください。

給付の条件を満たしていればご遺族に遺族一時金が支給されます。基金より手続きに必要な書類を送付いたしますので、まずは基金までご連絡いただくようお願いいたします。

確定給付企業年金法により、受給権者が死亡した場合、遺族は30日以内に基金へ届け出ることとされていますので、お手数をおかけしますが上記手続きをお願いいたします。

* ご遺族の範囲と支給の優先順位は次の通りです。
①配偶者
②子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
③受給者により生計を維持されていたその他の親族

基金への連絡が遅れると年金を多く受け取り過ぎてしまうため、後に返金していただくことになります。すみやかに基金までご連絡ください。

年金の受け取りに代えて残額を一時的に受け取るとき

現在受給中の年金を一時金に変更される場合、受給開始後5年経過した日から保証期間を経過する日までに希望すれば一時金で受け取ることができます。

ただし、お支払いしている年金の種類や状況によっては一時金化できない場合もありますので、ご希望の場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

現況(生存)の確認について

年金受給者の皆さまには年金を引き続き受給いただくため、その権利があるか(生存していること)を確認する必要があります。

当基金では年に一回、「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」を利用し、現況を確認させていただいております。そのため、受給者の皆さまにお手続いただくことは何もございません。(※2018年10月より従来の『現況届』による確認を原則廃止)

ただし、海外在住の方など、住基ネットで現況確認ができない方につきましては、現況届にて確認させていただく場合がございます。お手元に現況届が届いた場合は、必要事項をご記入のうえ、当基金までご返送ください。

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