基金業務についてのQ & A

 適用(加入者記録管理)

Q1

加入者期間のとらえ方を教えてください。

A1

・加入者期間は、資格取得月から資格喪失月の前月までの月単位でとらえます。

・資格喪失日は、「退職日」「死亡日」「60歳誕生月の末日」等の『翌日』となります。


Q2

休復職者が発生したとき、基金への手続きは必要ですか。

A2

・各事業所の就業規則等により、勤続年数に通算されない休職期間中は、基礎賃金を累計せず、基金からの給付もありません。(基金規約第43条5項)

・通算しない場合は、適用届の「休職届」「復職届」により基準給与の届出が必要となります。

・勤続期間に通算されない休職期間は、基金規約「別表第2」に記載されている「休職の定義」となりますので、自社の記載についてご確認をお願いします。

 基金規約はこちら(基金規約後方「別表第2」に掲載)


Q3

加入者の給与が改定されましたが、届出の必要はありますか。

A3

・都度の届出は必要ありません。

・毎年7月に、全加入者の基礎賃金改定登録を行います。改定のお手続きは、毎年6月に基金よりご案内します。

 掛金(納入告知・振込み等)

Q4

資格喪失者が発生した場合、掛金の納付は何月分までとなりますか。

A4

・資格喪失月の前月分までとなります。

・掛金計算は、加入者期間の月単位で計算します。例えば、9月末日退職(10/1付喪失)の場合は、9月分までの納付となります。


Q5

基金の掛金は、賞与からの徴収はないのですか。

A5

・ありません。基金の給付や掛金の算定基礎は、各個人の基礎賃金(基金規約別表2「基礎賃金の定義」参照)としており、これは毎年1回7月に登録したものを使用しています。

・厚生年金保険や健康保険の算定基礎は、総報酬制の為、賞与からの徴収がありますが、これとは異なります。


Q6

掛金の納入を忘れてしまったとき、どんな影響がありますか。

A6

・基金では、納付期限日までに納入していただいた年金掛金を翌日みずほ信託銀行へ移し、さらに投資顧問会社や生命保険会社へ資産運用のため振替をしています。

・事業所単位ではなく、基金(全事業所)一括で処理を行っているため、1事業所でも納入に遅延や額の誤りがあると、振替ができず影響大となります。

 給付

 年金について

Q7

60歳以降に就労したり、あるいは雇用保険を受給したとき、基金の年金は減額するのでしょうか。

A7

・減額はしません。基金は企業独自の年金であるため、就労の有無や雇用保険の受給の有無にかかわらず、全額支給します。

・なお、国から支給される年金は、就労しているときは給与の額と厚生年金の額によって減額があります。また、雇用保険受給のときは、全額が支給停止となります。


Q8

キャッシュバランス制度対象の受給者ですが、この先、指標利率の変動に伴い年金額の変更があった場合は、連絡がありますか。

A8

はい。変更がある場合は「年金額改定のお知らせ」を、毎年4月下旬〜5月にみずほ信託銀行より発送します。
また、「決算のお知らせ」にその年の指標利率を掲載しますのでご確認願います。


Q9

第2標準年金と第3標準年金の有期年数は別々に選択できますか。また受給後の変更は可能ですか。

A9

・第2標準年金と第3標準年金の支給期間は同一期間とします。

・選択後の変更はできません。(基金規約51条2項)


Q10

年金受給後の一時金への変更は可能ですか。

A10

・年金を受けはじめてから5年を経過した日から保証期間を経過するまでの間において、本人の申出により、年金に代えて一時金を受けることができます。(但し、特別の事情がある時はこの限りではありません。)

・この場合の一時金は、一部を一時金として受給する場合は「一時所得」、全部を一時金として受給する場合は「退職所得」の扱いになります。


 一時金について

Q11

基金へ、一時金の裁定請求書を送りました。ご本人への振込はいつになりますか。
また、本人宛に結果通知は発行されますか。

A11

・一時金は、基金に裁定請求書到着後2ヵ月以内のお支払いとなります。
支払予定日は、ホームページに掲載されていますのでご確認ください。

 一時金支払予定日はこちら

・また、手続き後の通知につきましては、下記となります。
「一時金給付通知書」:当基金発送(支払予定日の4〜5日前)
「一時金給付のお知らせ(源泉徴収票添付)」:みずほ信託銀行発送(支払予定日の前後)。


 振込について

Q12

懲戒対象者の給付金を、本人へ振込むのではなく、会社へ振込んでもらえないでしょうか。

A12

ご本人名義の口座以外への振込みはできません。
企業年金(退職金)は、賃金の後払いであり賃金と同等の本人の労働債権として扱われます。そのため、事業所が掛金を負担されている場合であっても同じことが言えます。企業年金(退職金)を事業所で回収したい場合は、事業所がご本人から直接徴収していただくことになります。
但し、各社の就業規則により懲戒などによる給付制限が可能です(基金規約第53条)。その際は、基金への手続きが必要になりますのでご連絡をお願いします。


Q13

振込口座を、2つに分けることはできますか。また、家族名義の口座でもよいですか。

A13

分けることはできません。また、年金や一時金は受給権者本人に支給するものなので、本人名義以外の口座への振込みもできません


 税金について

Q14

一時金の請求時に「退職所得申告書」を提出しないとどうなりますか。

A14

退職に伴う一時金=「退職所得」となります。
提出がないと、退職所得控除が受けられず、所得税が源泉徴収されます。
提出していただくと、事業所からの退職金と合算して所得税等の計算を行い、勤続年数に応じた退職所得控除が受けられます。

 一時金にかかる税金についてはこちら


Q15

基金からの給付に伴う税金について、退職予定者へ説明する時のポイントを教えてください。

A15

税金の取り扱いについては、年金・一時金いずれにしても、退職者には選択をする際の注意事項としてご理解いただく必要があります。退職時の説明を入念にお願いします。
・年金の場合
税制上、雑所得として扱われ年金の支払いの都度、所得税が源泉徴収されます。「確定申告」をすることにより還付される場合がありますので必要に応じて「確定申告」を行ってください。
・一時金の場合
退職に伴う一時金=「退職所得」となり、退職所得申告書をご提出いただくことで事業所からの退職金と合算して所得税等の計算を行い、勤続年数に応じた退職所得控除が受けられます。
なお、退職所得控除額を超えた分につきましては課税処理されますのでご注意ください。
尚、控除額は勤続年数によって異なります。

 年金・一時金にかかる税金についてはこちら


 ポータビリティについて

Q16

脱退一時金相当額は分割して、一部を脱退一時金で受給し、残りを他制度へ移換することはできるのでしょうか。

A16

分割することはできません。
脱退一時金相当額全てを一時金にするか、あるいは他制度への移換となります。


Q17

ポータビリティの申し出の期限を教えてください。また、期限が過ぎてしまったときはどうなりますか。

A17

申し出期限は、退職後1年以内です。
これまでに移換先を決め、当基金へ申し出ていただく必要があります。
1年を経過しますと、移換が出来なくなります。


 その他

Q18

定年まで、残り10年ほど期間がある加入者ですが、この加入者について給付額計算を依頼することはできますか。
また、回答迄どの位の日数がかかりますか。

A18

給付額計算依頼は可能ですが、現在基金で管理している現行基礎賃金および計算日時点の指標利率での概算となり、現実性のない額となるので、お勧めできません。 また、通常の給付計算と同様、回答迄1週間を目途とさせていただいておりますので、余裕をもってご依頼ください。