【給付の種類】 1.老齢給付金 2.脱退一時金 3.遺族給付金
【グループ別給付額】
<第1、7グループ> |
給付額=第1給付+第2給付 |
<第2、3、4、6グループ> |
給付額=第1給付+第2給付+第3給付 |
1.老齢給付金
(1)支給要件(次のいずれか)
- 加入者期間15年以上で60才に達したとき
- 加入者期間1年以上かつ55才以上で資格喪失し、60才に達したとき
(2)年金額
老齢給付金 |
<標準年金額>
第1給付:支給開始時の第1給付算定基礎額÷別表第5
第2給付:支給開始時の第2給付算定基礎額÷別表第5
第3給付:支給開始時の第3給付算定基礎額÷別表第5
<年金額>
第1給付:年金額=標準年金額
ただし、指標利率が標準年金額算定に使用した最低保証利率を上回った場合は、標準年金額に「支給開始時の第1給付算定基礎額÷別表第5−標準年金額」を加算した額を年金額とする。
第2給付:年金額=標準年金額
ただし、指標利率が標準年金額算定に使用した最低保証利率を上回った場合は、標準年金額に「支給開始時の第2給付算定基礎額÷別表第5−標準年金額」を加算した額を年金額とする。
第3給付:年金額=標準年金額
ただし、指標利率が標準年金額算定に使用した最低保証利率を上回った場合は、標準年金額に「支給開始時の第3給付算定基礎額÷別表第5−標準年金額」を加算した額を年金額とする。 |
注1.懲戒解雇の事由に該当するときは給付の全部または一部を行わないことがある。
注2.年金額は指標利率に応じて改定されることがある。
(3)支給期間
支給開始は60歳誕生日の月の翌月
- 第1標準年金:20年保証終身
- 第2、3標準年金:5年、10年、15年の選択による有期
(4)支払日と支払方法
- 支払期月の1日にその前月分までをまとめて支払
- 支払期月
9万円以上 |
6〜9万円未満 |
3〜6万円未満 |
3万円未満 |
年6回払 |
年3回払 |
年2回払 |
年1回払 |
2、4、6、8、10、12月 |
2、6、10月 |
6、12月 |
6月 |
(5)一時金の支給
- 老齢給付金の受給権者が裁定時、または年金受給後5年経過後に一時金の申し出をした場合は年金に替え一時金を支給
2.脱退一時金
(1)支給要件(次のいずれか)
- 加入者期間1年以上(55才未満自己都合は3年以上)15年未満の者が資格喪失したとき
- 加入者期間15年以上である者が、60才未満で資格喪失したとき
- 加入者期間1年以上である者が、55才以上で資格喪失したとき
(2)一時金額
脱退一時金 |
①加入者期間1年(55歳未満の自己都合の場合は3年)以上の者が脱退したとき
第1給付:資格喪失時の第1給付算定基礎額
第2給付:資格喪失時の第2給付算定基礎額
第3給付:資格喪失時の第3給付算定基礎額
②脱退一時金の支給の繰下げをしている者が希望したとき
第1給付:支給申出時の第1給付算定基礎額
第2給付:支給申出時の第2給付算定基礎額
第3給付:支給申出時の第3給付算定基礎額 |
注1.懲戒解雇の事由に該当するときは給付の全部または一部を行わないことがある。
(3)ポータビリティーの選択
- 支給要件(ア)の対象者は、本人の申し出により他の制度に移換し、将来年金として受取ることが可能
※他の制度 (厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金、企業年金連合会、国民年金基金連合会)
3.遺族給付金
(1)支給要件(次のいずれか)
- 加入者期間1年以上の加入者が死亡したとき
- 脱退一時金の繰下げの申出をしている者が死亡したとき
- 老齢給付金の受給権者であって、年金の支給開始後保証期間を経過していない者が死亡したとき
(2)一時金額
遺族給付金
・一時金 |
①加入者期間1年以上の加入者が死亡したとき
第1給付: |
資格喪失時の第1給付算定基礎額 |
第2給付: |
資格喪失時の第2給付算定基礎額 |
第3給付: |
資格喪失時の第3給付算定基礎額 |
②脱退一時金の支給の繰下げをしている者が死亡したとき
第1給付: |
死亡時の第1給付算定基礎額 |
第2給付: |
死亡時の第2給付算定基礎額 |
第3給付: |
死亡時の第3給付算定基礎額 |
③老齢給付金の受給権者が保証期間中に死亡したとき
第1給付: |
標準年金額×別表第7(標準年金額算定に使用した最低保証利率による残余保証期間別乗率) |
第2給付: |
標準年金額×別表第7(標準年金額算定に使用した最低保証利率による残余保証期間別乗率) |
第3給付: |
標準年金額×別表第7(標準年金額算定に使用した最低保証利率による残余保証期間別乗率) |
|
(基金資産運用契約)
基金は積立金の運用に関し、給付に要する費用に充てることを目的として、基金を受益者とする年金信託契約を信託会社と、基金を保険受取人とする生命保険契約を生命保険会社と、投資一任契約を金融商品取引業者とそれぞれ締結するものとする。
(積立金の運用)
基金は、積立金の運用を安全かつ効率的に行わなければならない。
(運用の基本方針及び運用指針)
基金は、積立金の運用に関する基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。