基金規約抜粋

1.基金設立の目的、設立日

内  容

  • この企業年金基金は、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)に基づき、基金の加入者等の老齢、死亡又は脱退について給付を行い、もって加入者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
  • 平成 17年 4月1日設立

2.新企業年金の運営

項 目

内 容

細部事項

1.名 称

日産連合企業年金基金

基金型

2.所在地

神奈川県横浜市西区高島
2丁目6番32号

 

3.理事・代議員

定数:代議員18人
(内理事6人、監事2人)

  • 選定、互選それぞれ半数ずつ
  • 任期:3年
  • 理事のうち、理事長、常務理事、運用執行理事を選任・指名

3.加入者

項 目

内 容

細部事項

1.加入者の範囲

実施事業所就業規則に規定する従業員・社員・職員及び役職員等

  • 実施事業所毎に基金規約別表第2-2に定める加入停止日以後に入社したものは除く。

2.グループ区分

第1グループ〜第7グループ:
加入事業所一覧を参照


3.資格取得日

実施事業所に使用されるに至った日

  • 当基金加入以前に実施事業所に使用されていた期間は原則として通算する

4.資格喪失日

  • 死亡、実施事業所に使用されなくなったとき、従業員でなくなったとき、事業所脱退となったときは、それぞれ該当日の翌日
  • 60才に達した日の翌日(誕生日)の属する月の末日の翌日


5.加入者期間

資格取得月から資格喪失月の前月までの期間

  • 月単位

4.基準給与・標準給与

項 目

内 容

細部事項

1.基準給与

  • 給付の額の基礎となる給与で、基礎賃金の月別累計額とする
  • 7月1日現在の基礎賃金を翌年6月まで固定する
  • 休職期間中は累計しない
  • 千円未満は千円に切り上げし、65万円を上限とする

第3給付基準給与として上記の他

  • 第6グループは、加算額A×75% とする

2.標準給与

掛金の算定の基礎となる給与で、基礎賃金とする

掛金率は「6.掛金」参照

第3給付標準給与として上記の他

  • 第6グループは、加算額A とする

5.給付算定基礎額

第1給付算定基礎額

<全グループ共通>
第1給付算定基礎額
=(資格喪失時基準給与×0.018×別表第3-1+過去期間持込額1)+資格喪失時から支給開始時までの指標による利息額累計

第2給付算定基礎額

<第1、2、3、6グループ>
第2給付算定基礎額
=(資格喪失時基準給与×0.012×別表第3-1+過去期間持込額2)+資格喪失時から支給開始時までの指標による利息額累計
<第4、7グループ>
第2給付算定基礎額
=(資格喪失時基準給与×0.012×別表第3-2+過去期間持込額2)+資格喪失時から支給開始時までの指標による利息額累計

第3給付算定基礎額

<第2グループ>
第3給付算定基礎額
=(資格喪失時基準給与×0.039×別表第4A+過去期間持込額3)+資格喪失時から支給開始時までの指標による利息額累計
<第3グループ>
第3給付算定基礎額
=(資格喪失時基準給与×0.059+過去期間持込額3)×別表第4B+資格喪失時から支給開始時までの指標による利息額累計
<第4グループ>
第3給付算定基礎額
=(資格喪失時基準給与×0.012×別表第3-2+過去期間持込額3)+資格喪失時から支給開始時までの指標による利息額累計
<第6グループ>
第3給付算定基礎額(注1)(注2)
=(資格喪失時第6グループ第3給付基準給与−資格喪失時基準給与×0.03×別表第3-1)+資格喪失時から支給開始時までの指標による利息額累計

指 

待期中・受給中:10年国債応募者利回りの直近5年平均

(上限:年4.5%、下限:最低保証利率※1)

※1 最低保証利率: 年1.5%(ただし、下限予定利率※2が年1.5%を上回った場合は下限予定利率※2とする)
※2 下限予定利率: 10年国債応募者利回りの直近5年平均と10年国債応募者利回りの直近1年平均のいずれか低い率を基準に厚生労働大臣が定めた率

6.給与

【給付の種類】 1.老齢給付金 2.脱退一時金 3.遺族給付金


【グループ別給付額】

<第1、7グループ>

給付額=第1給付+第2給付

<第2、3、4、6グループ>

給付額=第1給付+第2給付+第3給付


1.老齢給付金

(1)支給要件(次のいずれか)
  • 加入者期間15年以上で60才に達したとき
  • 加入者期間1年以上かつ55才以上で資格喪失し、60才に達したとき

(2)年金額

老齢給付金

<標準年金額>
第1給付:支給開始時の第1給付算定基礎額÷別表第5
第2給付:支給開始時の第2給付算定基礎額÷別表第5
第3給付:支給開始時の第3給付算定基礎額÷別表第5

<年金額>

第1給付:年金額=標準年金額

ただし、指標利率が標準年金額算定に使用した最低保証利率を上回った場合は、標準年金額に「支給開始時の第1給付算定基礎額÷別表第5−標準年金額」を加算した額を年金額とする。

第2給付:年金額=標準年金額

ただし、指標利率が標準年金額算定に使用した最低保証利率を上回った場合は、標準年金額に「支給開始時の第2給付算定基礎額÷別表第5−標準年金額」を加算した額を年金額とする。

第3給付:年金額=標準年金額

ただし、指標利率が標準年金額算定に使用した最低保証利率を上回った場合は、標準年金額に「支給開始時の第3給付算定基礎額÷別表第5−標準年金額」を加算した額を年金額とする。

注1.懲戒解雇の事由に該当するときは給付の全部または一部を行わないことがある。
注2.年金額は指標利率に応じて改定されることがある。


(3)支給期間
支給開始は60歳誕生日の月の翌月
  • 第1標準年金:20年保証終身
  • 第2、3標準年金:5年、10年、15年の選択による有期

(4)支払日と支払方法
  • 支払期月の1日にその前月分までをまとめて支払
  • 支払期月

9万円以上

6〜9万円未満

3〜6万円未満

3万円未満

年6回払

年3回払

年2回払

年1回払

2、4、6、8、10、12月

2、6、10月

6、12月

6月


(5)一時金の支給
  • 老齢給付金の受給権者が裁定時、または年金受給後5年経過後に一時金の申し出をした場合は年金に替え一時金を支給


2.脱退一時金

(1)支給要件(次のいずれか)
  • 加入者期間1年以上(55才未満自己都合は3年以上)15年未満の者が資格喪失したとき
  • 加入者期間15年以上である者が、60才未満で資格喪失したとき
  • 加入者期間1年以上である者が、55才以上で資格喪失したとき

(2)一時金額

脱退一時金

①加入者期間1年(55歳未満の自己都合の場合は3年)以上の者が脱退したとき
第1給付:資格喪失時の第1給付算定基礎額
第2給付:資格喪失時の第2給付算定基礎額
第3給付:資格喪失時の第3給付算定基礎額

②脱退一時金の支給の繰下げをしている者が希望したとき
第1給付:支給申出時の第1給付算定基礎額
第2給付:支給申出時の第2給付算定基礎額
第3給付:支給申出時の第3給付算定基礎額

注1.懲戒解雇の事由に該当するときは給付の全部または一部を行わないことがある。


(3)ポータビリティーの選択
  • 支給要件(ア)の対象者は、本人の申し出により他の制度に移換し、将来年金として受取ることが可能

※他の制度 (厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金、企業年金連合会、国民年金基金連合会)

3.遺族給付金

(1)支給要件(次のいずれか)
  • 加入者期間1年以上の加入者が死亡したとき
  • 脱退一時金の繰下げの申出をしている者が死亡したとき
  • 老齢給付金の受給権者であって、年金の支給開始後保証期間を経過していない者が死亡したとき

(2)一時金額

遺族給付金
・一時金

①加入者期間1年以上の加入者が死亡したとき

第1給付:

資格喪失時の第1給付算定基礎額

第2給付:

資格喪失時の第2給付算定基礎額

第3給付:

資格喪失時の第3給付算定基礎額

②脱退一時金の支給の繰下げをしている者が死亡したとき

第1給付:

死亡時の第1給付算定基礎額

第2給付:

死亡時の第2給付算定基礎額

第3給付:

死亡時の第3給付算定基礎額

③老齢給付金の受給権者が保証期間中に死亡したとき

第1給付:

標準年金額×別表第7(標準年金額算定に使用した最低保証利率による残余保証期間別乗率)

第2給付:

標準年金額×別表第7(標準年金額算定に使用した最低保証利率による残余保証期間別乗率)

第3給付:

標準年金額×別表第7(標準年金額算定に使用した最低保証利率による残余保証期間別乗率)

7.掛金

内 容

細部事項

標準掛金

別表第9:各事業所毎の給付区分別に設定

(標準掛金)

  • 掛金は全額事業主が負担する。
  • 各月末加入者の標準給与に掛金率を乗じて算出
  • 5年毎の財政再計算により掛金率を見直す

特別掛金

過去勤務債務額を償却するための掛金。
別表第10:各事業所毎の給付区分別に設定

  • 掛金は全額事業主が負担する。
  • 平成26年4月より定額償却に変更
  • 決算毎に、継続基準、非継続基準による財政検証を行い、積立金が一定水準以下の場合は、特別掛金額を見直す

事務費掛金

加入者一人当り 月額400円

掛金は全額事業主が負担する。

8.資産運用

(基金資産運用契約)
基金は積立金の運用に関し、給付に要する費用に充てることを目的として、基金を受益者とする年金信託契約を信託会社と、基金を保険受取人とする生命保険契約を生命保険会社と、投資一任契約を金融商品取引業者とそれぞれ締結するものとする。

(積立金の運用)
基金は、積立金の運用を安全かつ効率的に行わなければならない。

(運用の基本方針及び運用指針)
基金は、積立金の運用に関する基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。

9.業務依託

基金は、みずほ信託銀行に次の事務を委託する。

  • 年金数理に関する事務
  • 給付金の支払に関する事務
  • 加入者の記録管理(年金受給待期者、年金受給者含む)に関する事務