
|
国や基金から受ける年金は、所得税法上の「雑所得」に分類され、課税の対象となります。源泉徴収のしくみは、国と基金で異なります。
基金の年金は、支払いの都度、 所得税として7.6575%相当額を源泉徴収します。 ただし、源泉徴収される税額は税法上の確定額ではありません。 基金の年金は「公的年金等」の扱いとなり、「確定申告」をすることにより還付される場合がありますので必要に応じて「確定申告」を行ってください。 なお、確定申告に必要な「公的年金等の源泉徴収票」は毎年1月中旬にみずほ信託銀行より送付されます。
国からの年金は、年金額が一定額(65歳未満:108万円、65歳以上:158万円)以上の場合に、所得税が源泉徴収されます。 国からの年金については、毎年国から送付される「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出することで、源泉徴収時に所得控除を受けることができます。
選択一時金および脱退一時金は所得税法上、退職所得として扱われる場合と、一時所得として扱われる場合があります。
遺族一時金については、所得税は非課税ですが相続税の課税対象となります。 |