受給内容について
- Q1
終身年金、保証期間付終身年金、有期年金について教えてください。
- A1
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・終身年金:亡くなるまで支給される年金です。
・保証期間付終身年金:保証期間内に亡くなった場合、残りの期間分を一時金に換算してご遺族にお支払いし、保証期間を過ぎて亡くなった場合は、亡くなった月で終了する年金です。
・有期年金:5年、10年等の期間を限定して支払われる年金です。期間内に亡くなった場合、残余期間分を一時金に換算して、ご遺族にお支払いします。
- Q2
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60歳以降に就労したり、あるいは雇用保険を受給したとき、基金の年金は減額するのでしょうか。
- A2
減額はしません。基金は企業独自の年金であるため、就労の有無や雇用保険の受給の有無にかかわらず、全額支給します。
尚、国から支給される年金は、就労しているときは給与の額と厚生年金の額によって減額があります。また、雇用保険受給のときは、全額が支給停止となります。
税金について
- Q3
いま受け取っている年金から税金が引かれていますが、どうしてですか。
- A3
当基金の年金は税制上、雑所得として扱われ年金の支払いの都度、所得税が源泉徴収されます。「確定申告」をすることにより還付される場合がありますので必要に応じて「確定申告」を行ってください。
変更等のお手続き
- Q4
振込先に指定している金融機関で統廃合があり、支店名が変更されました。基金に届出する必要はありますか。
- A4
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支店名のみ変更の場合は、届出不要です。但し、口座番号を変更された場合は、必ず届出をお願いします。
- Q5
年金受給後の一時金への変更は可能ですか。
- A5
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年金を受けはじめてから5年を経過した日から保証期間を経過するまでの間において、本人の申出により、年金に代えて一時金を受けることができます。(ただし、特別の事情がある時はこの限りではありません。)
この場合の一時金は、一部を一時金として受給する場合は「一時所得」、全部を一時金として受給する場合は「退職所得」の扱いになります。
- Q6
振込口座を、2つに分けることはできますか。また、家族名義の口座でもよいですか。
- A6
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分けることはできません。また、年金や一時金は受給権者本人に支給するものなので、本人名義以外の口座への振込みもできません。
その他
- Q7
「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」を利用した現況(生存)の確認とはどのようなものですか。
- A7
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年金を引き続き受給いただくため、その権利があるか現況(生存していること)を1年に1回程度、確認する必要があります。「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)※」を利用した現況(生存)確認は、法律でも認められており、国の年金業務で利用されている方法です。 基金が企業年金連合会を通じて住基ネットを確認するため、ご本人の手続きは原則不要となります。(海外在住の方など、住基ネットで現況が確認できない方につきましては現況届を郵送いたしますのでご記入の上、期限までにご提出ください。)
※住民基本台帳ネットワークシステムは、各市町村が管理する住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムです。
- Q8
公的年金等の源泉徴収票は、いつ頃届きますか。
- A8
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毎年1月中旬にみずほ信託銀行より発送します。具体的な日程につきましては、当基金のホームページ「お知らせ」に掲載します。
- Q9
キャッシュバランス制度対象の受給者ですが、この先、指標利率の変動に伴い年金額の変更があった場合は、連絡がありますか。
- A9
はい。変更がある場合は「年金額改定のお知らせ」を、毎年4月下旬〜5月にみずほ信託銀行より発送いたします。
また、「決算のお知らせ」にその年の指標利率を掲載しますのでご確認願います。
変更のお手続き
- Q1
退職時に年金を選択したのですが、いまから一時金に変更することはできますか。
- A1
はい、可能です。ご希望の場合は基金事務局までご連絡ください。手続き書類等をお送りいたします。
- Q2
まだ、年金を受け取っていませんが、住所や名前が変わったら連絡しなければいけないのですか。
- A2
はい。将来の年金手続きのご案内のほか、決算のお知らせ等、基金からの大切なご案内を送付しますので、必ずご連絡をお願いします。
その他
- Q3
将来もらえる年金額が知りたいのですが、どうしたらよいですか。
- A3
まずは、基金事務局にご連絡ください。いただいたお電話で直接、金額をお教えすることはできませんが、後日文書にて回答いたします。
- Q4
一時金の請求時に「退職所得申告書」を提出しないとどうなりますか。
- A4
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退職に伴う一時金=「退職所得」となります。
提出がないと退職所得控除が受けられず、所得税が源泉徴収されます。
提出していただくと、事業所からの退職金と合算して所得税等の計算を行い、勤続年数に応じた退職所得控除が受けられます。