基金への掛金は皆さんの会社が全額負担しています。そのため、皆さんは基金加入による負担増なしで、将来は国の年金よりも手厚い給付が受けられます。
基金は15年以上の加入(55歳以上で脱退の場合は1年以上の加入)で60歳から老齢給付金を受けられます。また、他制度へ一時金を移し将来年金として受けることもできます(ポータビリティ)。
基金を1年以上15年未満で脱退した方(自己都合退職は3年以上15年未満)には、一時金を支給します。また、加入期間1年以上の加入者が亡くなったときは遺族に一時金を支給します。
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●加入資格:当基金の加入事業所の就業規則等に規定する従業員または社員 (注)2014年4月以降の新規入社者は対象外です。
●加入者となる日:加入事業所に使用された日
●加入者でなくなる日:加入者が次のいずれかに該当した日の翌日
①加入事業所に使用されなくなったとき
②60歳定年のとき
③従業員または社員でなくなったとき
④亡くなったとき
⑤加入事業所が基金から脱退したとき
●加入した期間:加入者となった日の属する月から加入者でなくなった日の属する月の前月まで
- 旧厚生年金基金に加入していた期間も含まれる。
- 2005(H17)年4月以降に当基金に新規加入した事業所の社員の方は、原則として、当基金加入前の事業所在籍期間も含まれる。
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