年金の受給権は死亡した月で失権となります。ご遺族の方が、死亡日の分かる公的書類(死亡診断書、戸籍抄本、住民票等)と、亡くなられた方の第1順位の遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)を添えて基金への届出を行ってください。
給付の条件を満たしていればご遺族に遺族一時金が支給されます。基金より手続きに必要な書類を送付いたしますので、まずは基金までご連絡いただくようお願いいたします。
確定給付企業年金法により、受給権者が死亡した場合、遺族は30日以内に基金へ届け出ることとされていますので、お手数をおかけしますが上記手続きをお願いいたします。 |
* ご遺族の範囲と支給の優先順位は次の通りです。
①配偶者
②子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
③受給者により生計を維持されていたその他の親族
※基金への連絡が遅れると年金を多く受け取り過ぎてしまうため、後に返金していただくことになります。すみやかに基金までご連絡ください。
現在受給中の年金を一時金に変更される場合、受給開始後5年経過した日から保証期間を経過する日までに希望すれば一時金で受け取ることができます。
ただし、お支払いしている年金の種類や状況によっては一時金化できない場合もありますので、ご希望の場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
年金受給者の皆さまには年金を引き続き受給いただくため、その権利があるか(生存していること)を確認する必要があります。
当基金では年に一回、「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」を利用し、現況を確認させていただいております。そのため、受給者の皆さまにお手続いただくことは何もございません。(※2018年10月より従来の『現況届』による確認を原則廃止)
ただし、海外在住の方など、住基ネットで現況確認ができない方につきましては、現況届にて確認させていただく場合がございます。お手元に現況届が届いた場合は、必要事項をご記入のうえ、当基金までご返送ください。