待期者の手続き

年金支給開始年齢に到達したとき(年金を受けるための手続き)

年金支給開始年齢(60〜65歳)の誕生日の約1ヵ月前に、基金から「年金給付裁定請求のご案内」をお送りいたします。お誕生日を迎えられたら、書類に必要事項をご記入のうえ、添付書類を添えて当基金まで郵送にてお送りください。

* ご退職後、住所・氏名等を変更されている場合は、ご案内が届かない場合がありますので、心当たりのある方は、まずは下記の基金事務局までご連絡ください。

住所が変わったとき

「年金受給権者変更届」を郵送・FAX、またはお電話にてご連絡ください。

* 年金を受けるための手続き書類等、基金から大切なお知らせが確実に届くように届出をお願いいたします。

↑各種変更届ダウンロード

氏名が変わったとき

「年金受給権者変更届」に戸籍抄本または住民票(コピーで可)を添えて郵送にてご提出ください。

* 年金を受けるための手続き書類等、基金から大切なお知らせが確実に届くように届出をお願いいたします。

↑各種変更届ダウンロード

待期者本人が死亡したとき(ご遺族の方の手続き)

「受給権者死亡届」に死亡日の分かる公的書類(死亡診断書、戸籍抄本、住民票等)のコピーを添えて、基金へ届出をお願いいたします。

ただ、遺族一時金等のお支払いがある場合はお手続きの内容が異なりますので、まずは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

確定給付企業年金法により、受給権者が死亡した場合、遺族は30日以内に基金へ届け出ることとされていますので、お手数をおかけしますが上記手続きをお願いいたします。

将来の年金を一時金で受け取るとき

当基金にてお預かりしております年金は、年金支給開始年齢(60〜65歳)到達時までの間、ご希望があれば一時金に変更することができます。

ただし、お支払いしている年金の種類や状況によっては一時金化ができない場合もありますので、ご希望の場合は、まずは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせはこちら