年金支給開始年齢(60〜65歳)の誕生日の約1ヵ月前に、基金から「年金給付裁定請求のご案内」をお送りいたします。お誕生日を迎えられたら、書類に必要事項をご記入のうえ、添付書類を添えて当基金まで郵送にてお送りください。
* ご退職後、住所・氏名等を変更されている場合は、ご案内が届かない場合がありますので、心当たりのある方は、まずは下記の基金事務局までご連絡ください。
「受給権者死亡届」に死亡日の分かる公的書類(死亡診断書、戸籍抄本、住民票等)のコピーを添えて、基金へ届出をお願いいたします。
ただ、遺族一時金等のお支払いがある場合はお手続きの内容が異なりますので、まずは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
確定給付企業年金法により、受給権者が死亡した場合、遺族は30日以内に基金へ届け出ることとされていますので、お手数をおかけしますが上記手続きをお願いいたします。 |
当基金にてお預かりしております年金は、年金支給開始年齢(60〜65歳)到達時までの間、ご希望があれば一時金に変更することができます。
ただし、お支払いしている年金の種類や状況によっては一時金化ができない場合もありますので、ご希望の場合は、まずは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。